【時事評論2024】
人間界追放刑基準
2024-07-30
文末の本項の起案日を見てもらえば分かるように、本項は前項よりも先に起案している。順序が逆になったが、前項で「人間界追放」については説明したので、その刑に該当する条件を改めて検討することにした。
人間界での極刑に相当する未来世界の「人間界追放刑」は、現代でもやろうと思えば可能なものであるが、現代の法の考え方からはかなり外れているために、現代では実現は不可能であろうと思われる。未来世界でこれを実現させるには、人間界から隔絶された、隔離領域を作る必要がある。未来世界では、人間が直接管理して使用する人間界領域と、自然の為すがままに放置する自然界領域が明確に分離されるため、人間は人間界領域にしか住むことができない。そのため自然領域というものは広大な面積を有することになるが、追放刑を行うための隔離領域はそのどこでもいいというわけではない。追放刑を実現するためには、特定の狭い領域を、追放地として隔離的に作らなければならない。それは、常識的に考えれば、砂漠か無人島しかないであろう。
本題の追放刑基準について考えると、それには、1.自然破壊性・2.反社会性・3.悪意性・4.残虐性・5.被害甚大性、という条件が必要になる。それを以下に順次説明していこう。
1.自然破壊性:未来世界では自然を最も貴重なものと考える。その自然を犯罪的行為により破壊したとすれば、その責任は重大である。ただ犯罪の動機によっては、結果的に自然破壊をもたらしてしまった場合であっても、それが意図的なものでなければ、この評価は中間的なものになるだろう。
2.反社会性犯罪:犯罪には動機・犯罪状況など、各種各様のものがあるが、動機が反社会的なものに基づく場合は、反社会的犯罪と見做すことができるだろう。それには以下のような具体的事例がある。①公的施設の破壊(フランスでの直近の鉄道破壊はこれに該当)・②公的システムの破壊や乱用(サイバー攻撃・ネット詐欺)・③公的人物への攻撃(賢人・政治家・政府官僚・役人・警察官・教員を含む)、などが考えられる。
3.悪意性犯罪:人道にもとる犯罪で、悪意があったと論証されるものは全て含まれる。悪意の無い交通事故は該当しない。交通事故でも悪意に基づくものは含まれる(あおり運転など)。
4.残虐性犯罪:人を殺める際に残虐性が認められるものが全て含まれる。強姦を伴う場合もこれに含まれる。
5.被害甚大犯罪:犯罪の広域性・被害額の総計の過大性から判断される。たとえば、市町村全域にわたる犯罪・国家領域に亘る犯罪、国際的領域にまたがる犯罪などがこれに該当し、被害額合計が1億円を超えるものが相当する(フランスの鉄道破壊テロは、乗客の乗車賃から想定される総被害額が1億円を超えることは確実であり、該当する)。
以上の4点の視点から判断される個々の重大犯罪の犯罪性評価が、10点評価で平均で5点以上となった場合は追放刑が該当すると判断される。9点以上の場合は即時執行を可能とする。この評価基準で個々の具体的事件を評価してみた。以下に示すリンクによって評価表を参照できる。
《 重大犯罪評価表 》
本日までの時点で、8つの事例について評価してみた。その中には戦争も含まれている。これは意図してはいなかったが、ハマスのイスラエル攻撃を戦争ではなく、重大犯罪と見做したためである。ついでにプーチン戦争についても評価してみた。いずれも妥当な評価となったと自画自賛している。稚拙な評価ではあるが、大筋において間違ってはいないことが証明されたと思っている。
上記したように、この表によって5点(10点満点)以上の評価になった事案については、人間界追放に当たると判断される。フランスで起こった鉄道襲撃事件の犯人はまだ拘束されていないが、もし逮捕できたなら、本項による評価は4.5であるため、追放刑は免れることになる。だが更生が上手く行かなければ、後に追放刑になる可能性が高い事例である。思想犯であると見られるからである。未来世界では、裁判結果が全てを決めるのではなく、更生の状況に応じて刑期が変わったり、極刑になったりするからである。それを決定するのは国民であり、裁判所ではない。その判断をどうやって決めていくかについては、ノムとしては構想はあるが、長くなるのでまた別項で触れたいと思う。
(23.8.3起案・24.7.29起筆・終筆・7.30掲載0:00・14:15修正追記)